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債務整理について

債務整理=破産とお考えの方が多くいらっしゃいますが、破産は債務整理の最後の手段とお考えいただいたほうがいいでしょう。
では、債務整理とは何かというと、債務者が約定通りに債務を返済がすることが出来ない、あるいは出来そうもない時に、
債務額を減額または、免除できる手続きの事をいいます。つまり、ローンの返済が出来ない時にそのローンの返済方法を変えたり、
減額したりする方法です。債務整理には任意整理特定調停民事再生自己破産などの種類があります。

1.任意整理

裁判所などの公的機関を通さず、個人もしくは弁護士や認定司法書士が直接、債権者と個別で話し合いをして債務整理をすることです。 具体的には、現在支払っているローンの返済額を下げてもらえるよう交渉したり、過払い金返還請求などを行います。
任意整理は自己破産とは違い、毎月の支払いが滞り、支払い不能状態に陥る前に手続きができるので、今後の生活再建がしやすいといえます。 但し、債務者が債権者に対し交渉を進めようとしても、裁判所のような公的機関からの申し出ではない為、債権者は話し合いに応じないこともあります。 そのため、認定司法書士や弁護士などの専門家に依頼することをお薦めします。(ご要望に応じ、任意整理を得意とする司法書士、弁護士をご紹介することもできます)

任意整理のメリット
  • 認定司法書士・弁護士に依頼した場合、取立てが直ちに止まる。
  • 提出書類が必要ないので、手続きが比較的容易。
  • 「過払金返還請求訴訟」を提起した場合、過払い金が戻ってくる場合がある。(本人では手続きが困難なので、認定司法書士や弁護士に依頼)
  • 一部の債権者を除外することが可能(整理したい債務だけを整理することが出来る)
任意整理のデメリット
  • 一定期間はクレジットの利用が困難になります

2.特定調停

特定調停は、裁判所が債務者と債権者との間に入り、債務を減らし、無利息で返済する話し合いを進める手続きです。 調停委員、債権者、申立人(債務者もしくは債務者の代理人)の三者で、原則として無利息にて返済していくように話し合いを進めます。
ローンの利息は利息制限法に定められた利率(15~20%)で設定されており、これ以上の利息は無効となります。しかし、消費者金融やクレジットなどでは25%以上の利息がついていることも珍しくはありません。そこで、利息制限法で認められた利率にて今までの支払分を算定し債務額を確定、親族からの援助などでまとまった資金の調達が出来れば一括にて返済をし、調達が難しければ、3年から5年程度の分割返済を行います。(特定調停の手続きの期間中に債権者から給与の差し押さえなどを受けた場合、一定の要件が満たされていれば、差し押さえなどの強制執行手続きを停止することが可能)

特定調停のメリット
  • 裁判所への申立費用が安い。(認定司法書士や弁護士に必ず依頼する必要がない)
  • 一部の債権者を除外することが可能(整理したい債務だけを整理することが出来る)
  • 無利息で返済できる。(手続以後の利息が一切かかりません)
  • 認定司法書士・弁護士に依頼した場合、依頼した時点で債権者の取立てが止まり、特定調停の手続が終わるまでの間返済を一旦停止することが出来る。
特定調停のデメリット
  • 過払金返還請求訴訟を提起する場合、本人では手続きが困難なので、認定司法書士や弁護士に依頼
  • 特定調停で決定した返済計画に遅滞すると、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがある。
  • 調停の行われる日に、裁判所に出向かなければならない。(自己都合による調停日の変更は困難)
  • 特定調停が成立するまでの間の遅延損害金は返済計画の借金の総額に加算される。
  • ブラックリストに載る。
  • 安定した収入があることが条件。

過払金返還請求とは

利息制限法という法律に基づき、払いすぎた利息(過払い金)の返還請求をする手続きです。 過払い金返還請求の手続きで債務整理した結果、過払い金が元金を上回り借金がなくなり、過払い金が戻ってくるというケースがあります。 過払い金額は金融業者との取引年数や支払い額によって変わってきますが、金融業者との取引が長ければ長いほど過払い金は多く発生します。   ただし、個人で行うのは困難であり、認定司法書士や弁護士に依頼する必要があるでしょう。この請求は、すでに借金を完済していても手続きが出来るというメリットがありますが、この手続きによって、ブラックリストに載ることになってしまいます。(クレジットやローンの利用が一定期間困難になります)

3.民事再生

任意整理では返済が難しく、自己破産は避けたいという場合に選択される手続きで、多額の債務のある個人債務者について、裁判所の監督のもと再生計画を立て、それに従って債務を返済すれば、残りの債務が免除される制度です。元本を大幅に減額することが可能となり、原則として3年以内に分割で返済します。自己破産と違い、一定の条件を満たせば、持ち家を維持しながら債務整理ができます。ただし、住宅ローンは減額されず、返済期間の延長のみとなります。

民事再生のメリット
  • 持ち家を手放さずに借金を完済できる
  • 支払い不能に陥る前に手続きができる(自己破産をしなくても済む)
  • 自己破産のような、職業などの資格制限がない。
  • 借金の原因は基本的に問われない。(ギャンブルなどで借金を負った人でも利用が可能)
  • 個人民事再生手続きで決められた弁済額の範囲内であれば、自動車などの資産を手放す必要がない。
民事再生のデメリット
  • 手続きが認められなければ、自己破産に移行される場合がある
  • 手続き後一定期間クレジットの利用が困難になる
  • 本人では手続きが困難なので、認定司法書士や弁護士に依頼の必要があり、手間がかかるためその費用が高額になる。

民事再生の申し立て条件

利息制限法という法律に基づき、払いすぎた利息(過払い金)の返還請求をする手続きです。 過払い金返還請求の手続きで債務整理した結果、過払い金が元金を上回り借金がなくなり、過払い金が戻ってくるというケースがあります。 過払い金額は金融業者との取引年数や支払い額によって変わってきますが、金融業者との取引が長ければ長いほど過払い金は多く発生します。   ただし、個人で行うのは困難であり、認定司法書士や弁護士に依頼する必要があるでしょう。この請求は、すでに借金を完済していても手続きが出来るというメリットがありますが、この手続きによって、ブラックリストに載ることになってしまいます。(クレジットやローンの利用が一定期間困難になります)

住宅資金特別条項

住宅をお持ちで現在、住宅ローンを支払い中の方が民事再生の手続を行う場合、いままでどおり住宅を持ち続けるたまま、借金を整理することができます。 そのためには、個人版民事再生の申立てを行う際に、住宅資金貸付債権(住宅ローン)に、住宅資金特別条項を定めなくてはなりません。ただし、一定の要件を満たしている必要があります。

  • 個人が所有する建物であること
  • 自己の居住のために所有している建物であること(複数所有する場合は、住居のみが対象)
  • 住宅の建設や購入、または改良のために必要な資金の借入れをしていること
  • 住宅ローンが分割支払いの契約であること
  • 住宅ローンの債権者(銀行など)または住宅ローン債権者の保証会社が、住宅に抵当権を設定していること
  • 住宅ローン以外の借り入れによる抵当権が設定されていないこと
  • 住宅ローンの債権者に対して、保証会社が代位弁済をしてから6ヶ月以内であること

4.自己破産とは

多額の借金を抱え支払い不能に陥った方の借金を免除する手続きです。 自己破産の申し立てを行い、破産手続の開始決定がなされ、その後、免責決定がなされると、借金の返済が免除され、自己破産の手続きを行うと直ちに支払いが止まりますが、自分名義の財産は処分されます(生活に欠くことのできない最低限の生活必需品以外) また、手続き中は一定の職業制限(保険会社や特定の国家資格の職など)や、一定期間クレジットの利用が困難になります。

自己破産のメリット
  • 特になし
自己破産のデメリット
  • 5~7年位、クレジットの利用が困難になる。
  • 今後7年以内に破産手続きをされても免責(借金免除)がされない。

※免責の申立てをした人のすべてが免責の決定を受けるわけではありません。
「免責不許可事由」に該当する行為があった場合は免責決定されないことがあります。(例えば、借金が浪費・ギャンブルなどによるものである場合)

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