不動産売買契約の物件で、契約の締結当時、隠れた瑕疵(欠陥)があった場合、売主が買主に対して負う責任のこと。
売主が買主に対して負う責任とは、瑕疵の修復をしたり、損害が発生した場合に損害金を支払うことで、瑕疵のために契約の目的を達成できないときは契約を解除できる。
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