民法上では、物を事実上直接支配する状態(占有)そのものに、権利としての法的保護を与えたもの。 その権利を持つ者を占有者といい、不動産に関しては、建物の賃借人がそれにあたる。
相談料は無料です。住宅の返済に困ったらお気軽にご相談ください。フリーダイヤルもしくはオンラインにて受け付けております。